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相続税還付

愛する家族のために・・・。
一度支払った相続税を取り戻したいと思いませんか?
相続開始後5年10カ月以内であれば、取り戻せる場合があります!!

家族

 

提携税理士還付実績

  税の種類納税した額還付額(万円)還付率還付理由
A様相続税3億2431万円5656万円17.44%自社株式を過大評価ミス
B様所得税530万円500万円94.22%譲渡損の損益通算の考え方ミス
C様相続税15億3691万円1億1865万円7.72%広大地の評価減適用せず
D様所得税4685万円4400万円93.90%収用等の代替え適用条文の考え方ミス
E様相続税5億4757万円1億2660万円23.12%土地過大評価
F様相続税1億1723万円2000万円17.06%同族法人への借地権移転問題
G様所得税328万円150万円45.63%業務用資産の不動産取得税を経上ミス
H様所得税2058万円140万円6.80%所得区分のミス
I様相続税6097万円500万円8.20%小規模宅地・小規模企業掛け金のミス
J様相続税4億7887万円2289万円4.78%倍率の適用ミス・自宅広大地評価ミス
K様相続税6億4560万円3086万円4.78%土地評価・株式評価・債務経常漏れ
L様相続税5億7115万円4495万円7.87%自宅広大地評価ミス・評価単位ミス
M様相続税2億7936万円2017万円7.22%自宅広大地評価ミス・評価単位ミス
N様相続税8億8691万円8949万円10.09%自宅広大地評価ミス・評価単位ミス

 

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相続税の還付、見直しとはどういう事かというと、簡単に言えば
当初に申告した内容の間違いをただして、正しく出し直すという事です。

例えばどういうところが間違いやすいかというと土地の評価です。

下図のような、不整形な土地の場合、標準的な四角い土地と比べて利用価値が低いため、個別的な要因を考慮して減価されて当然なわけですが、そのまま評価されてしまっているケースがあります。

不整形な土地 不整形な土地

 

また、広大地・陰地・路地上の土地・崖地・遺跡の埋設地など、本来であれば評価減可能な土地が、当初申告の時点でちゃんとやられていないケースが多数です。

広大地 崖地

 

また、会社を経営されていて、会社名義の土地建物などが多くある場合ご相続人様が経営会社の株式を所有されていた場合なども還付の可能性が高いといえます。

弊社、提携税理士は、還付だけをやっているわけではありません!!

相続対策・相続税の当初申告から是非ご相談ください!!

 

諦めないで下さい!! 先日5億円の相続税軽減に成功された方がいらっしゃいます。

新聞

相続税還付ではなく、当初申告にて依頼されたケースです。

当初の相続税申告においてご依頼いただければ、さらに大きなメリットが得られます。

例えば、広大な土地でなおかつ地中埋設物があったケースです。

その土地は、いざ建物を建築しようとしたら地中埋設物があり、調査・除去に大きな費用がかかることがわかりました。

まさにその時、相続が発生してしまったのです。
当初、他の税理士さんからいわれた相続税額はものすごく大きな金額でした。
実際にはほとんど利用価値がないにもかかわらず・・・。

最終的には、紆余曲折がありましたが、5億円の相続税軽減に成功出来たのです!!

利用価値がないということは、売っても払えない!! ということですから、本当に切実な悩みだったと思います。

 

税理士さんへの報酬は? デメリットはないの?

仕事がら税理士さんとの付き合いが多いので、最初はとてもびっくりしたのが、
税理士さんもかなり専門化が進んでいるということです。

例えば、相続税にめっぽう強い税理士さんは、
自分の苦手な消費税還付の話がくると、
「誰か出来る人を紹介して下さい」と連絡してきたりします。

その逆に消費税還付にめっぽう強い税理士さんからは
「相続税還付出来る人を紹介して」なんて 相談があったりするのです。

最初は、「あの先生、この分野はわからないのかな…?」
なんて失礼な事を思った時もありました。
しかし、すぐそうではないと気づきました。

つまり、専門分野を持って、そこに特化している税理士さんのほうがいざという時に頼りになるし、ビジネスとしても成功しているのではないでしょうか。
なんといっても、その分野については右に出る先生がいないわけですから。

他にも「法人の節税はめっぽう強い」とか、
「アパート・マンション賃貸業に強い」とか
いろいろな税理士さんがいます。

では、利用する側から、考えるとどうすれば一番お得なのか?
それは、その分野ごとに一番強い税理士さんにお願いすることです。

消費税還付や相続税還付は、専門の税理士さん、それ以外の時期は通常の節税ノウハウを持った税理士さんと顧問契約されるのがベストです。

つまり、税理士を使い分けるということ。

ですから、最初から税理士さんと直接相談するよりも、
弊社からの紹介で、それぞれの得意分野の先生に任せるのが、一番いいのです!!

そこで弊社として心がけているのは、
直接その先生に頼んだ場合で、顧問料に変わりはないということ。
これだけは、利益相反とならないよう絶対守るようにしています。

誠意を持って、信頼できる税理士紹介をさせていただきます。

 

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